NEWS

電子帳簿保存法について

~電子帳簿保存法について~

 

2022年1月から領収書等の電子保存が義務化となりました。(※2023年12月末まで宥恕措置)

【改正後】 → 紙保存NG

メールやインターネットなど、電子で受領した領収書や請求書は、電子保存が義務化されます。

違反すると【青色申告取消】などの恐れがございます。

 

~~~~具体的な例~~~~

①メールで見積書を受領した

得意先 →  → 貴社

※見積書や注文書がメールに添付されている場合も、電子取引となり保存が必要です。

 

②注文書をFAX(電子データ)で受信した

得意先 → 【FAX】 → 貴社

ペーパーレスFAXで注文書等を受信している場合には、電子取引となりFAXデータの保存が必要です。

 

WEBサイトから請求書をダウンロードした

アマゾンなど → 請求書 → 貴社

※インターネットのHPからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)や

HP上に表示される請求書や領収書のデータも保存が必要です。

 

他にも対象となる国税関係書類や

自社が発行した書類の控えも対象になります。

 

自社が発注する場合

・見積書

・注文書(控)/契約書

・注文請書

・納品書

・請求書

・領収書 など。。。。。。

 

自社が受注する場合

・見積書(控)

・注文書/契約書

・注文請書(控)

・納品書(控)

・請求書(控)

・領収書(控) など。。。。。。

 

また、検索要件を満たし保存しなくてはなりません。

①取引年月日

②取引先

③取引金額

 

弊社では、上記要件を満たした電子管理の保存に限定されず、

必要な社内申請・承認もまとめて行えるソフトウェア(商品)のご案内が可能でございます。

ご不明点・質問などございましたらいつでもご対応させて頂きます。

お問合せお待ちしております。

 

何卒よろしくお願い致します。